近年、地方の過疎化や日本人口の減少などにより、人が住まなくなった家が目立つようになりました。
空き家はそのまま放置して良いものではなく、きちんと措置を取って処分しなければ多くの税金を支払うことにもなりかねません。
また、防犯面や衛生面に関しても空き家の放置はあらゆるデメリットがあります。
不動産売却時において空き家を放置した際に起こりうるトラブル、そして管理と罰則についてご紹介します。
不動産売却における空き家の放置と起こりうるトラブル
全国的に年々増え続けている空き家ですが、多い地域では上昇率が20%を超えるなど悲惨な状況となっています。
空き家になったまま放置していると、倒壊のおそれがあるほか、防犯面や衛生面での問題が発生しかねません。
大雪や地震があった際、もろくなっている空き家が倒れ、近隣の家にも影響を及ぼす危険があります。
また、出入りが自由にできる空き家だとホームレスや侵入者に狙われやすく、事件や火災事故などに発展しうることも考えられます。
さらに、雑草が生い茂り、害虫や害獣の発生が起こりやすくなるなど、周りの住民が安心して生活できない状況に陥りがちです。
不動産売却における空き家トラブルと管理について
空き家が解体され更地になった状態は、建物があった場合にくらべ6倍の固定資産税がかかります。
空き家が倒壊して更地にせざるを得なくなる前に売り払ってしまったほうが賢明です。
また、空き家対策特別措置法により「特定空き家」に指定された場合、税の優遇が受けられず、空き家を所持していても意味がなくなります。
市町村により空き家の持ち主に対して勧告があり、従わなかった場合には最終的に指定されてしまいます。
さらに、それに従わなかった場合には50万円もの罰金が科されることになり、注意が必要です。
売却すると固定資産税などの税金を支払うことも、維持や管理をする必要もなくなります。
空き家バンクなどで手放す方法により、空き家を所有していることのデメリットを避けることも可能です。