相続した不動産をどのように分割するか悩み、困っている方も多いでしょう。
できるだけ相続間でトラブルが起きないように、そしてスムーズに相続ができると嬉しいですよね。
そこで今回は、その希望が叶う現物分割のメリット・デメリット、現物分割しやすいケースなどをご紹介します。
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現物分割とは

現物分割という言葉を耳にしても、ピンと来ない方も少なくないでしょう。
現物分割とは、相続した不動産の形を変えることなく、そのまま相続人同士で分割することです。
たとえば、長男は土地、次男は車、長女は自宅を相続するケースが当てはまります。
土地を分筆して相続した場合も、現物分割に該当します。
ただし、分筆すると土地の価値が下がる可能性があるため、注意しましょう。
現物分割を更にわかりやすくご紹介するために、以下の表を参考にしてみてください。
●Aさんが取得する財産:現金100万円・文筆後の土地(時価500万円)
●Bさんが取得する財産:現金300万円・自動車(時価300万円)
●Cさんが取得する財産:現金50万円:文筆後の土地(時価450万円)・自動車(時価100万円)
このように、不動産の形状や用途を変えることなく分割することを現物分割といいます。
そして、一般的には、現物分割を利用して遺産を分ける方が多いです。
現物分割の流れ
まずは、遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書がある場合は、その内容に沿って遺産を分割してください。
一方で、遺言書がない場合や、遺言書の内容が不明確な場合は、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、相続人全員で誰がどの遺産を相続するかを決める話し合いのことです。
遺産を分割する際によくあるトラブルの1つとして、行方が分からない相続人の存在が挙げられます。
参加しない相続人が一人でもいると、全員の合意を得ることができず、協議が成立しません。
相続人の行方がわからないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てましょう。
不在者財産管理人は、行方がわからない相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。
遺産分割協議がまとまったら、協議の内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名押印をします。
遺産分割協議の内容のとおりに遺産を分割し、所定の手続きをおこなうと、相続は完了です。
遺産分割協議がなかなか合意に達しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割には他の方法もある
実は、遺産を分割する方法は、現物分割以外にも存在します。
まず1つ目は、多くの遺産を相続する方から、少なく相続する方に代償をする「代償分割」です。
相続人の人数が多いときに、よく使われる方法です。
2つ目は、相続した遺産を売却して得た費用を、相続人同士で分け合うことを「換価分割」といいます。
相続する不動産が少ない場合や、誰も不動産を相続したくない場合によく使われる方法です。
このように現物分割の他にも、遺産を分割する方法があるので覚えておくといいでしょう。
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現物分割のメリット・デメリット

現物分割には、メリット・デメリットのどちらも存在します。
ここでは現物分割のメリット・デメリットをご紹介しますので、遺産の分割方法でお悩みの方は参考にしてみてください。
現物分割のメリット
メリットの1つ目は、手続きが簡単な点です。
誰がどれを相続するかが決まれば引き継ぐだけなので、金銭のやり取りなどが必要な他の分割方法と比べて手間がかかりません。
たとえば、長男が土地、次男が車、長女が自宅を相続するケースでは、それぞれが名義変更の手続きをおこなうだけで完了します。
次にメリット2つ目は、トラブルが発生しずらい点です。
遺産を分割する際には、誰がだれくらい遺産を相続するのか、トラブルが発生するケースが多いでしょう。
また、代償分割だと、評価の基準が明確にできず、揉め事が起きてしまします。
しかし、現物分割の場合は、「誰がどの遺産を相続する」という事さえ決めれば解決します。
現物分割のデメリット
現物分割で生じるデメリットの1つ目は、不公平になりやすい点です。
各相続人が相続する遺産の価値が、平等になるケースは多くありません。
先ほどの例で挙げた土地・車・自宅が、すべて同じ価格である可能性はほとんどないでしょう。
どうしても公平に遺産を分割したいケースには、現物分割は向いていません。
次にデメリット2つ目は、土地を文筆できない可能性がある点です。
土地を文筆して、公平に遺産を分割するのが一番いい方法ですが、土地によっては文筆が禁止されている場合があります。
文筆をするには、土地があるエリアの条例をクリアする必要があります。
さらに、土地が接道義務に満たしていない場合も、文筆することはできない可能性があるので注意しましょう。
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現物分割しやすいケース・現物分割ができないケース

遺産には、現物分割しやすいものと、現物分割ができないものがあります。
相続予定の遺産が現物分割可能かどうか確認し、スムーズな相続を目指しましょう。
現物分割しやすいケース
現物分割しやすいのは、多様な遺産があるケースです。
さまざまな遺産がある場合は、複数の相続人で現物分割をしても、それぞれが何らかの遺産を相続できます。
また遺産が多いケースでは、遺産を組み合わせて比較的公平に分割することが可能です。
たとえば、遺産の内訳が車2台(各時価500万円)・土地1筆(時価2,000万円)・建物2棟(時価1,000万円、2,000万円)のケースを考えてみましょう。
長男が車2台(各時価500万円)と建物1棟(時価1,000万円)、次男が土地1筆(時価2,000万円)、長女が建物1棟(時価2,000万円)を相続すると、それぞれ2,000万円ずつとなります。
遺産の種類は異なりますが、価値が公平になるように組み合わせて相続できるため、トラブルが生じにくいでしょう。
同様に、遺産に現金がある場合も現物分割で生じた不公平を現金で調整できるため、現物分割がしやすいケースです。
現物分割ができないケース
土地を分筆すると1筆あたりの面積が狭くなり、土地の利用が難しくなる可能性があります。
分筆の仕方によっては接道義務を満たせず、建物を建てられない土地になることもあるでしょう。
利用が難しい土地は需要が少なく、価値が下がります。
このようなケースでは、現物分割を避けたほうが良いでしょう。
都心部では最低敷地面積が定められている場合もあり、分筆をともなう現物分割は困難です。
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まとめ
現物分割とは、相続した不動産の形を変えることなく、そのまま相続人同士で分割することです。
他の分割方法よりも手続きがシンプルですが、不公平な相続になる可能性があるため注意しましょう。
そして、物理的に分割することができない建物は、現物分割ができないケースの一つです。
不動産を相続する予定のある方は、現物分割を試してみてはいかがでしょうか。
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