配偶者が亡くなったあと、子どもやもう一方の配偶者が相続する場合、遺産を分ける必要があります。
その際、亡くなった方の配偶者は配偶者居住権を行使してその家に住み続けることが可能です。
不動産を相続する際に有効な配偶者居住権とはどのような権利か、その概要と成立要件を解説します。
不動産相続における配偶者居住権についての概要
配偶者が亡くなったあと、その夫あるいは妻がそのまま家に住み続けることのできる権利を配偶者居住権といいます。
この権利により、配偶者は亡くなるまで、もしくはある一定期間その家に居住することができます。
この権利の成立には、遺産相続時に亡くなった人の婚外子がいた場合に婚内子と同じように婚外子にも遺産相続が認められるようになったことが背景にあります。
この改定により遺産を分ける際に亡くなった人の配偶者が家を出なければならない可能性も生じ、そういった事態を防ぐために法律が改正されたのです。
配偶者居住権には、相続人である子どもと残された配偶者が遺産を平等に相続する権利も含まれています。
なお、配偶者居住権は存続期間が満了したときや配偶者が死亡したとき、あるいは配偶者が配偶者居住権を放棄したときなどに消滅します。
不動産を相続する際に利用可能な配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は死亡した人の夫あるいは妻が、相続する家に住んでいた事実がまず必要になります。
配偶者居住権は、残された配偶者と子どもの関係がうまくいっていない場合など、遺産争いが起こりそうなケースで有効に働くでしょう。
なお、配偶者はその家に住み、建物の所有はその人の子どもに任せるケースが一般的に多いです。
配偶者は住む場所に困ることなく、さらに預貯金も与えられることになり、生活を維持することが可能になります。
さらに、その建物に住んでいた親が亡くなったあと、家の所有権を持っている方は相続税を課税されることなく家を所有することが可能です。
また、配偶者居住権は相続税を節税したい場合、あるいは配偶者の兄弟などに不動産を渡したくない場合にも活用されます。