不平等な内容の遺言や生前贈与によって、納得しがたい相続がおこなわれていたとき、遺留分侵害額請求をできる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、簡単にいうと、遺贈や贈与を受けた人に対して、最低限の取り分にあたる清算金を求めることができる制度です。
今回は、遺留分侵害額請求の概要や請求の方法のほか、遺留分減殺請求権の違いについても解説します。
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遺留分侵害額請求とは?請求できる相続人について解説

不平等な遺産の継承に対して、利用できる可能性がある遺留分侵害額請求の制度ですが、請求をする場合には対象となる法定相続人が定められています。
まずは、遺留分侵害額請求の概要と、請求ができる人について解説します。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、相続人が遺留分を侵害された場合に、侵害した人に対してお金による清算を求めることです。
たとえば、父親の遺言書の内容が、すべての遺産を長男にのみ相続させるものだったとします。
遺言の内容に従うと、長男以外に次男がいても、遺産を相続することができません。
このような場合、長男に対して、次男は最低限の取り分に相当する金額を遺留分侵害額請求として求めることができます。
遺留分とは、遺留分権利者が、被相続人の遺産から取得することができると法的に認められた最低限の取り分です。
遺言のほか、生前贈与で遺留分が侵害された場合にも、遺留分侵害額請求の制度が利用できます。
遺留分侵害額請求ができる人とは?
遺留分の請求ができる人は、遺留分権利者として、一定の相続人に限られています。
具体的には、被相続人の配偶者のほか、直系尊属と直系卑属にあたる人は請求が可能です。
直系尊属とは、被相続人の親や祖父母などを指します。
直系卑属とは、子どもや孫、ひ孫などです。
被相続人の兄弟や姪甥は対象に含まれず、遺留分がないため、請求はできません。
相続放棄をした場合も、代襲相続が発生しない限り、被相続人の兄弟や姪甥の遺留分はありません。
遺留分侵害となるケースとは?
遺留分侵害額請求が可能なケースは、複数あります。
ひとつは、遺言書によって、多額の遺贈が特定の相続人、または第三者に継承された場合です。
夫が、遺言によって、特定の団体にすべての遺産を寄付した場合などが該当します。
特定の相続人や第三者に、多額の生前贈与がおこなわれた場合も、遺留分侵害額請求が可能です。
父親が、唯一の財産となる家を長男に生前贈与していた場合などです。
また、死亡を条件とした死因贈与による場合も請求できます。
たとえば、夫が、死亡したら特定の第三者に全財産を贈与すると契約していた場合などです。
このようなケースでは、法的に保障された遺留分を確保するために、遺贈や生前贈与を受けた人に対して請求することが可能ですが、請求には時効もあるため注意が必要です。
請求をする場合は、遺留分の権利をもつ人が、相続開始と侵害する遺贈や贈与があったと知ってから1年以内におこないます。
1年を超えると時効です。
ただし、相続開始と侵害の事実の両方を知ってから1年以内となるため、相続開始の数か月後に遺留分の侵害があったと知った場合には、その時点から1年以内となります。
遺留分侵害額請求には、除斥期間も設けられています。
相続の開始や侵害する遺贈や贈与があったと知らなかった場合でも、相続開始から10年経過すると請求権を行使することができなくなることです。
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遺留分減殺請求との違い!遺留分侵害額請求による相続を解説

遺留分侵害額請求は民法改正によって施行されたもので、以前は、遺留分減殺請求の制度が適用されていました。
ここでは、2つの制度の違いについて解説します。
適用時期の違い
2019年の民法改正によって新制度が施行され、2つの制度は切り替わりました。
遺留分侵害額請求が適用されるのは、2019年7月1日以降に発生した相続です。
一方、遺留分減殺請求の制度は、2019年6月30日までに生じた相続が対象となります。
当然ながら、遺留分減殺請求は、改正される以前の民法のルールに従うものです。
そのため、2つの制度には、適用期間以外にもいくつかの違いがあります。
主な違い
清算方法は、2つの制度の大きな違いとなるポイントです。
遺留分減殺請求では、現物返還となっていました。
不動産や現金など、目的物そのものを分けるのが、遺留分減殺請求における遺留分の清算です。
しかし、当事者間で目的物を共有する状態となることもあり、トラブルに発展するケースも見られました。
遺留分侵害額請求では、金銭の支払いによる清算のみになっています。
仮に、不動産が不平等に贈与された場合でも、現物の価値に応じた金銭で清算するため、共有することによるトラブルがなくなったことは大きな違いです。
また、遺留分減殺請求では即時返還でしたが、現行の制度では支払い猶予が可能になっていることも違いのひとつです。
生前贈与に関する違い
遺留分侵害額を算出するうえで、相続人に対して贈与された財産がどの範囲で相続財産と認められるかは、重要なポイントといえます。
遺留分減殺請求では、法定相続人への生前贈与は、すべて対象として含まれていました。
遺留分侵害額請求では、生計の資本としてなど、特別受益となる生前贈与は、相続開始までの10年分が相続財産となります。
そのほかの贈与の場合は、相続開始までの1年分が対象の範囲です。
ただし、遺留分権利者に不利益を与えると分かっていて実行された悪意ある贈与に関しては、旧法と変わらず、無制限に相続財産として扱われます。
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遺留分侵害額請求!相続人が請求する方法をご紹介

遺贈や贈与により、相続人が遺留分よりも少ない遺産しか取得できなった場合には、遺留分侵害額請求権の行使が可能です。
ここでは、請求をする場合の大まかな方法をご紹介します。
話し合いをおこなう
まずは、円満解決させるためにも、話し合いをおこないます。
遺留分侵害額請求する遺留分については、弁護士に相談をしたうえで、交渉する方法がおすすめです。
合意がとれた場合には、合意書をつくり、請求した相続人が金銭の支払いを受けて清算することになります。
内容証明郵便による請求
話し合いによる解決が困難であった場合、内容証明郵便を使った方法で、請求をおこないます。
請求権の時効が近づいているときにも、内容証明郵便を用いた方法が有効です。
内容証明郵便によって日付が記載されるため、時効を止めることが可能です。
請求書の送付後は、遺留分侵害額の清算方法を話し合って取り決めます。
請求調停の申し立て
話し合いがまとまらないケースや、内容証明郵便を送付しても無視されてしまうケースでは、請求調停の申し立てをおこなう方法をとります。
家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てると、調停委員に交渉の仲介に入ってもらうことが可能です。
調停委員は、当事者それぞれの主張を聞いて仲介するため、相続の当事者間で直接交渉するよりもスムーズに進みやすくなります。
調停案に対して双方が合意すると、調停成立です。
遺留分侵害額請求訴訟
調停をしても合意に至らない場合、地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟の提起をおこないます。
この場合、遺留分を侵害しているという事実を立証することが重要なポイントです。
証拠の収集や訴訟の準備については、弁護士に相談しましょう。
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まとめ
不平等な遺言や贈与により、取得した相続遺産に納得できない場合には、遺留分侵害額請求が解決策になるかもしれません。
遺留分侵害額請求では、金銭による清算方法を用いるためトラブルになりにくいことが特徴です。
請求は、相続開始と侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年以内におこないましょう。
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