離婚する際に、住宅ローンが残った不動産がある場合、売却するか住み続けるかで悩むこともあるでしょう。
住み続ける場合は、住宅ローンの支払い義務が誰にあるのか、どのような点に注意する必要があるのか把握しておくことが大切です。
今回は、離婚時に住宅ローンが残っている場合に確認すべき事項、支払い義務が誰にあるのか、住み続ける場合の注意点について解説します。
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離婚時に住宅ローンが残っている場合の確認事項
住宅ローンが残っている状態で離婚する場合に注意すべき点や、確認すべき事項についてご紹介します。
住宅ローンの名義人を確認する
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンの契約書類から、誰が住宅ローンの名義人になっているのか確認することが必要です。
住宅ローンの名義人には、単独ローンの場合や夫婦が連帯債務になっているケースなどがあり、それぞれのパターンによって離婚後の対処法も異なります。
また、連帯保証人が設定されている場合は、離婚後も影響を及ぼす可能性があるため、誰が連帯保証人になっているのか確認します。
住宅ローンの契約書と不動産売買契約書とでは、名義人が異なる場合もあるため、不明な場合は金融機関に問い合わせるなどして、確認しておきましょう。
不動産の名義人と価値を確認する
離婚をする際は、不動産が誰の名義になっているのか確認することも必要です。
不動産が夫婦の共有名義である場合、一方が売却したいと思っても、所有者全員の同意が必要であり、それがなければ売却はできません。
不動産の名義を確認するには、法務局で登記簿謄本を取得することでわかります。
また、不動産を売却しない場合でも、離婚時には財産分与のために、いくらぐらいで売却できるのか、家の価値を調べることが必要です。
家の価値を知るには、不動産会社に査定を依頼するとよいでしょう。
住宅ローンの残債を確認する
離婚時に住宅ローンの残債がある場合は、残債の額や返済期間がどれぐらい残っているかも確認します。
不動産を売却して財産分与をしようと考えている場合は、売却することで住宅ローンが完済できるかどうかも調べなければなりません。
売却しても住宅ローンが残る場合をオーバーローン、売却によって完済できるケースをアンダーローンといいます。
アンダーローンの状態では、問題なく売却ができますが、オーバーローン状態では売却ができないため、返済しきれない分を預貯金などで補うか、任意売却を選択することになります。
残債の額や返済期間については、金融機関から送られてくる返済予定表を確認するか、直接金融機関に問い合わせることで把握できます。
不動産会社に査定を依頼した後は、売却によって住宅ローンが完済できるかどうかも確認しておくことが重要です。
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離婚後の住宅ローンの支払い義務は誰にある?
離婚後の住宅ローンが折半になるかどうか、また、支払い義務が誰にあるのか、それぞれのケースについて解説します。
住宅ローンは折半にしなくても良い
結婚後に夫婦で築いた財産や購入した財産は、夫婦の共有財産とみなされるため、離婚時に財産分与で折半することが一般的です。
妻が専業主婦で住宅ローンを夫が支払っている場合でも、不動産は財産分与の対象となります。
住宅ローンなどの負債も財産分与の対象となりますが、必ずしも住宅ローンを折半しなければならないわけではありません。
財産分与の方法は基本的に夫婦の話し合いによって決まるため、返済能力に差がある場合、折半しなくてもよいのです。
また、話し合いにより住宅ローンの残債を折半にする場合は、不動産やその他の財産を合わせた総資産から、負債を引いた額を財産分与することになります。
住宅ローンの支払い義務は名義人が負う
話し合いにより住宅ローンを折半しても、支払い義務はあくまでも住宅ローンの名義人にあります。
名義人が家に住んでいない場合でも、住宅ローンは引き続き名義人が払い続けなければなりません。
そのため、住宅ローンを滞納した場合は、住んでいる方にではなく、支払い義務のある名義人に督促がいくことになります。
連帯債務者・連帯保証人がいる場合の支払い義務
共働きの夫婦が増えた昨今では、夫婦が共同で住宅ローンを組むケースも少なくありません。
このような連帯債務のケースでは、支払い義務が夫婦双方にあるため、離婚後も継続して2人で返済していきます。
また、夫が住宅ローンの名義人、妻が連帯保証人になっているケースもありますが、この場合に支払い義務を負うのは、名義者である夫です。
ただし、夫が住宅ローンの滞納を続けた場合、連帯保証人の妻が支払い義務を負うことになります。
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離婚後も住み続ける場合の住宅ローン返済方法
離婚後も住宅ローンの残債がある家に住み続ける場合は、住む方が誰かによってそれぞれ対処法が異なります。
夫と妻のそれぞれどちらが住み続けるかによって異なる住宅ローンの支払い方法や注意点をご紹介します。
名義人である夫が住み続けるケース
住宅ローンの名義人である夫が家に住み続けるケースでは、トラブルも少なくスムーズに手続きも進みやすいケースです。
離婚前と同様に夫が住宅ローンの返済を続ければ、問題なく住み続けられます。
ただし、妻が連帯保証人になっている場合は、夫の返済が滞ると、妻に住宅ローンの支払い義務が生じるため注意が必要です。
そのため、妻が連帯保証人になっている場合は、連帯保証人を変更する必要が生じますが、金融機関によっては認められないこともあるでしょう。
夫が名義人で妻が住み続けるケース
夫が名義人で妻が住み続ける、または名義人以外の人が住み続けるケースでは、後々トラブルが発生する可能性があります。
名義人以外の方が住み続けるケースでは、住宅ローンの返済方法にいくつかの選択肢があります。
たとえば、夫が名義人で妻が住み続けるケースでの返済方法は、次のとおりです。
●名義人の夫が引き続き返済を続ける
●名義人を夫から妻に変更する
●借り換えをして妻が名義人になる
●夫が返済を続け妻が夫に家賃を払う
上記の選択肢の中で、夫が離婚して退去後も引き続き返済を続ける方法は、一般的な選択肢です。
しかし、夫がリストラや病気などが理由で返済できなくなると、住宅ローンの滞納が続けば自宅が競売にかかり、強制的に退去を迫られます。
また、不動産の名義も夫にある場合は、夫の意思で自由に売却もできるため、知らないうちに無断で売却されるリスクが伴います。
名義人変更や、借り換えで妻が名義人になるケースでは、金融機関による審査に通過することが必要なため、妻が安定した収入を得ていることが条件になります。
最後の夫が返済を続け妻が夫に家賃を支払うケースでは、離婚後も連絡を取り合う必要が生じるため、人によっては難しいケースもあるでしょう。
共有名義でどちらか一方が住み続けるケース
夫婦共有名義の不動産の場合は、借り換えをするなどして、住み続ける方の単独名義に変更する方法があります。
ただし、共有名義から単独名義に変更する場合、夫婦であることから審査が通っていた融資額が、単独では通らない可能性もあります。
そのため、共有名義から単独名義への変更では、これまでの借入額より融資額が少なくなることに注意です。
このように、離婚後も住宅ローンの残債がある不動産に住み続ける場合、さまざまなリスクが伴います。
トラブルなく財産分与を進めるためには、不動産売却をして平等に財産を分けることも選択肢の1つです。
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まとめ
離婚時に不動産の住宅ローンの残債がある場合は、住宅ローンの名義人や連帯保証人、不動産の名義人を確認することが必要です。
住宅ローンの名義人が退去して、名義人でない方が住み続けるケースでは、退去を迫られるリスクがあることを理解しておく必要があります。
トラブルなく財産分与するためには、不動産を売却することも視野に入れて、離婚の手続きを進めていきましょう。
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