建築確認申請は、建物を新築するときだけでなく、リノベーションをする際にも必要になる場合があります。
対象となるリノベーションをするのに申請をしないと、行政指導などを受ける可能性もあるため注意しなくてはなりません。
今回は、建築確認申請の概要のほか、申請が必要なケースと申請をしない場合のリスクについて解説します。
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リノベーションでも必要!?建築確認申請とは?

マイホームの建築やリノベーション時に、重要な手続きとなる「建築確認申請」とは、どのようなものなのでしょうか。
まずは、リノベーションを検討している場合に押さえておきたい、建築確認申請の概要と四号建築物の基礎知識について解説します。
建築確認申請とは?
建築確認申請とは、建築基準法をはじめ、消防法や都市計画法などの建築基準関係のルールに、その建物が適合しているかを審査する手続きです。
審査をおこなう目的は、住む人が安心して利用できる建物であるかを確認するためです。
申請の大まかな流れとしては、最初に建築計画の作成をし、建築確認を受けて確認済証を受理します。
具体的には、地方公共団体の担当部署か、国が指定する民間の確認審査機関が、設計図などをもとに詳細にチェックをおこないます。
建築確認済証が交付されたら、工事をはじめることが可能です。
着工後も、中間検査と中間検査合格証の受理のステップが必要です。
工事を完了すると、完了検査と検査済証を受理する流れとなります。
3度にわたる調査が、違法性がなく、安全な建物であるかを慎重に確かめることにつながっています。
リノベーションでも必要な場合がある
建築確認申請とは、新築の場合、必ずおこなうように義務付けられている手続きです。
しかし、新築時だけでなく、マイホームの購入後にリノベーションをするケースでも、必要になる場合があります。
なお、申請主としては建築主になりますが、手続きの実務は、設計をした建築設計事務所や工務店などが行うことが一般的です。
四号建築物とは?
建築基準法では、建物を第一号建築物から第四号建築物の種類に分けています。
第一号建築物とは、学校や病院などの特殊建築物のことです。
第二号建築物は木造の3階建て以上の建物を指し、第三号建築物は木造以外の2階建て以上の建物を指しています。
リノベーションをおこなう際は、第四号建築物に該当するかが、重要なポイントになります。
第四号建築物とは、第一号から第三号に該当せず、特殊建築物以外で、不特定多数の人が使用せず、延床面積が500㎡以下の木造建築物です。
建築基準法では第四号建築物について、特殊建築物以外で、不特定多数の人が使用せず、延床面積が500㎡以下の木造建築物と定義しています。
日本で多く見られる一般的な木造2階建ての住宅は、通常、第四号建築物です。
新築の場合は、第一号から第四号まで、すべて建築確認申請を行うことが義務付けられています。
しかし、リノベーションをする際、第四号建築物であれば申請が必要ないケースや、申請が簡略化できる特例があります。
リノベーションに取り組むときは、最初に、建物が第四号建築物に該当するかを確認することが大切です。
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リノベーションも対象!建築確認申請が必要になるケースを解説

建築確認申請は、リノベーションをする場合も工事内容によっては手続きが必要です。
ここでは、リノベーションで建築確認申請が必要となるケースなどについて解説します。
申請が必要になるケース
リノベーションで建築確認申請をおこなう場合は、おもに一戸建て住宅が対象です。
地方公共団体の担当部署か、国が指定する民間の確認審査機関が、設計図などをもとに詳細にチェックをおこないます。
10㎡以上の増築をする場合
敷地内の建物の延べ面積を増やすためにおこなう工事が、増築です。
居室を増やすほかにも、バルコニーやカーポートといった屋外の空間を設ける場合も、増築に含まれます。
広さの目安としては、10㎡は約6畳ほどです。
庇の増設をする場合などは、床面積に影響しなくても申請の対象となる可能性あるため注意しましょう。
準防火地域・防火地域で増築する場合
増築する広さが10㎡以下となるケースでも、準防火地域・防火地域のエリア内にある場合は、建築確認申請をおこなう対象です。
準防火地域・防火地域の多くは、幹線道路の付近や、駅や繁華街の近くに設けられています。
万が一、火災が発生したときでも住民の避難ができ、延焼を最小限するために配慮されているルールになります。
建物の場所が、準防火地域・防火地域のエリア内であるかを知るには、自治体が運営する都市計画情報サービスなどで調べることが可能です。
大規模な修繕や大規模な模様替えをする場合
修繕とは、建物の経年劣化が見られる部分に対し、同じ素材や工法によって原状回復をすることです。
一方、模様替えは、原状回復ではなく、性能をアップさせることが目的になります。
建築物の構造などの同一性を損なわないように改造をすることが、模様替えです。
修繕の場合も、模様替えの場合も、木造2階建て以外の住まいは申請が必要になる対象です。
修繕と模様替えのいずれも、壁や床、柱や屋根などの主要構造にあたる部分を1種以上、1/2を超える工事をするときに申請をおこないます。
申請が必要ないケースもある
リノベーション工事で申請が必要かどうかを判断する場合、2階建て以下の木造住宅で、かつ延床面積が500㎡以下で増築をしなければ、申請をおこなう必要はありません。
木造2階建て以下の建物以外でも、外壁の塗り替えといった主要構造部とは異なる工事であれば、申請は不要です。
また、マンションの場合も、専用部分のリノベーションについては建築確認申請の必要はありません。
ただし、管理組合に向けて、リノベーションの届け出はおこないましょう。
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気を付けたい!建築確認申請をしないでリノベーションするリスク

安全な建物であることを確認する目的でおこなわれる建築確認申請は、リノベーションでも必要になる場合があります。
申請をしないでリノベーションをすると、さまざまなリスクにつながるため、注意が必要です。
建築基準法違反建築になる
建築確認申請は、建築基準法に基づいた手続きです。
そのため、申請の対象となるケースで、手続きをしないまま着工をすることは、建築基準法違反にあたります。
行政指導を受ける
建築確認申請が必要なリノベーション工事の場合、申請をしないことは法律違反になります。
申請をしないまま工事を進めると、自治体からの行政指導を受けるリスクに注意が必要です。
行政指導にそって是正をおこなわなければ、マイホームとして居住できない可能性も出てきます。
しかし、指導を受けたタイミングでリノベーション工事を中断し、建築確認申請と同等の手続きをとることもできます。
その場合、建築確認済証が交付された扱いとなり、リノベーションの再開も可能です。
刑事罰の可能性
申請をしないままリノベーションをおこない、行政の指導にしたがって是正もしない場合には、刑事罰の対象となる可能性も考えられます。
建築基準法によると、懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金が求められるリスクもあります。
リノベーションをする際は、建築確認申請が必要になるかをしっかり確認し、必要に応じて手続きをおこないましょう。
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まとめ
建築確認申請は新築工事だけでなく、リノベーションをするケースでも、工事内容によっては必要になります。
一般的な2階建て以下の木造住宅で増築をしない場合や、マンションの場合などは申請が不要です。
しかし、必要な場合に申請をしないままで着工することはリスクをともなうため、慎重に確認しましょう。
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