戸建ての売却を考えているけど、どのくらい税金がかかるのか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、戸建てを売却した場合に発生する税金と、受けられる控除についてご紹介します。
戸建てを売却したときは譲渡所得に対して税金がかかる
戸建てを売って収益が出たときには、「譲渡所得」として申告する必要があり、利益部分に対して所得税と住民税がかかります。
商売をして出た利益に税金がかかるのと同じ理由で、不動産売買による利益にも税金がかかることが法律で決まっているのです。
譲渡所得は、「譲渡価格−(取得費+譲渡費用)」の計算式を用いて算出します。
「譲渡価格」とは、戸建てを売った金額です。
「取得費」は、建物は購入時よりも劣化していると考えるため、戸建ての購入金額から減価償却費を引いて算出します。
「譲渡費」は、譲渡するのにかかった仲介手数料などの経費になります。
計算の結果、譲渡所得がプラスとなった場合には、そのプラス部分に対して税率に応じた税金が発生するのです。
戸建ての売却で税金を節税するなら3,000万円特別控除を利用しよう
譲渡所得には税金が発生しますが、実は一定の条件を満たした場合には3,000万円の特別控除を受けて節税が可能です。
「3,000万円特別控除」とは、譲渡所得から3,000万円までを差し引く特例のことです。
この特例を使うと、譲渡所得が 3,000万円を超えない場合には、所得税や住民税が発生しません。
もし超えてしまった場合には、超えた分に対してだけ税率に応じた所得税と住民税がかかります。
例えば譲渡所得が4,000万円だったとすると、4,000万円−3,000万円=1,000万円となり、控除分を差し引いた1,000万円だけが課税の対象となります。
3,000万円特別控除の適用を受けるには、売却する戸建てが自宅であることが条件です。
ただし、もうその家に住んでいなくても、住むのをやめて3年目の年末までに売却した場合は控除の対象になります。
また親が死亡して実家を相続した場合も、相続してから3年目の年末までに売却した場合には控除を受けられることもあります。
他にもいくつか条件がありますので、できるだけ詳しい専門家に確認するようにしましょう。
まとめ
戸建てを売却して得た譲渡所得には税金がかかりますが、条件を満たしていれば3,000万円特別控除の特例を受けられます。
戸建ての売却は専門的な知識も必要になりますから、信頼できる不動産会社などに相談することがおすすめです。
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また、無料で売却査定も行っておりますので是非ご相談ください。