不動産を持っている方で、家賃収入などによって大きな収益を上げている方は、不動産管理法人を設立すると節税対策となり得ることをご存じですか?
こちらは、所得税や相続税の節税対策として有効ですが、法人を活用するには基本的な仕組みを知らないとなりません。
ここでは、不動産管理法人の3つの種類と、節税になる仕組についてご紹介します。
不動産管理法人の種類
不動産管理法人は、以下の3つのタイプです。
・不動産保有方式
・管理委託方式
・一括賃貸方式
収益のある不動産を、管理法人で所有する方式が不動産保有方式です。
家賃収入以外にも売却益も法人の利益となります。
新規で設立した管理法人に不動産を委託管理させる方式が管理委託方式です。
家賃収入の1割程度を、管理料として法人に支払います。
個人所有の不動産を、法人に一括で賃貸して入居者に貸し出す方式がサブリース(一括賃貸)方式です。
サブリース料を設定できるので、満室に近いほど多くの収益を計上できます。
<設立方法>
不動産管理法人を設立するとなると、株式会社や合同会社などとして設立します。
不動産以外の事業の会社設立と流れや手続きは変わらず、事業目的を決めて定款を作成し、出資金を用意して法務局で登記申請をするなど、適切な手段を踏むと法人を設立できます。
個人でも行えますが、設立の仕方が分からないなら、司法書士や行政書士に設立代行をしてもらう事も可能ですよ。
個人よりも法人の税率が低いので、法人を設立すると課税負担が減るというメリットがあります。
不動産管理法人を設立したならば、法人が赤字の場合でも最低限の税金は発生するので、不動産からの収入との兼ね合いを見て、設立するかどうか決めてください。
不動産管理法人で節税できる仕組み
不動産投資が上手くいくと、毎月定期的に家賃収入が発生します。
もちろん、個人で保有しているオーナーの場合は、自身の収入となって所得になるために課税対象となります。
不動産管理法人を設立すれば、設立した法人から「給与をもらう」という形にする事で、給与所得控除を使ってその分だけ所得税を減らすことも可能です。
また、もし保有している不動産を、家族が相続すれば相続税を支払わう必要が出てきますよね。
しかし不動産管理法人を設立して、家賃収入などは法人の収入として計上すると、オーナーの資産蓄積を抑制して、相続財産の肥大化を防げます。
結果として、オーナーが亡くなり家族に不動産を相続させるときに、オーナーの財産は少なくなるので相続税を少なくできます。
まとめ
このように不動産管理法人を設立すれば、節税対策を行えます。
不動産を保有すると、家賃収入や売却益によって収入が増えることが多く、納税額が多額になることが多いです。
この様な対策などは、自身で調べるのも大切ですが、まずは専門家のアドバイスをもらってみてはいかがでしょうか?
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