道路が入り組んでいる市街地は、区画整理によって土地を整備し新しい市街地を作ることがあります。
保有している土地は一部を区画整理用に提供することがあり、その土地が保留地です。
保留地はどのような役割があるのか解説いたします。
土地区画整理事業での保留地は購入できる
古くからある市街地は、道路が狭く入り組んでいる土地が多いです。
入り組んだ土地や、田んぼや畑などの不便な宅地は、区画整理事業によって整理し、使いやすい土地にします。
区画整理では一般的に、保有している土地がもとよりも狭くなります。
一方、土地の面積は減りますが、インフラが整うことで土地の価値が上がります。
道路が広くなるので、その土地が使いやすくなるからです。
土地保有者から一部の土地を提供してもらった土地を、保留地と言います。
保留地は事業者が販売するための土地であり、売却して事業費に充てます。
土地区画整理法によって、一部の宅地を事業者が取得できると定められており、もとの土地保有者は一部の土地を事業者に提供することになります。
将来的には、保有地は一般の方に売却して、その代金を事業費に充てることが多いです。
保留地は売却されていれば、一般の方でも購入して土地を使えます。
保留地は区画整理事業が完了してから登記できる
売却を行う土地ですが、保留地は区画整理が完了するまでは登記ができません。
保留地は登記できないために、購入しても土地の名義登録や抵当権設定は出来ないのです。
保留地は事業者によって販売が開始され、不動産を介さないので、購入しても仲介手数料が発生しないです。
購入者は、先着順や抽選方法で決定され、抽選で決まった場合は第三者に譲渡できない場合があります。
区画整理事業が完了したあとに、保留地の登記が行われ、土地に番地がつきます。
事業者が登記して番地がついた後に、保留地購入者に対して所有権移転を行い、購入者は登記できます。
区画整理事業が終わるまでは、保留地の使用はできますが、登記はできません。
土地売買契約をする段階になると、契約額の1割ぐらいを保証金として支払い、残金を期限まで払うことで、土地が引き渡されます。
所有権を移転し土地購入者に登記が移った時点で譲渡はできますが、その前に事情があるなら、事業者の承認を得ると譲渡できます。
保留地は金融機関で住宅ローンを設定できない場合がありますが、事業者が紹介してくれる住宅ローンが使えます。
まとめ
区画整理事業を行うときには、事業者が売却して事業費に充てる目的で、土地所有者から一部の土地を提供してもらうことがあります。
提供した土地は保留地となり、使用できますが、登記は事業完了後です。
不動産会社を仲介せずに売却されるので、購入するときには仲介手数料は必要ありません。
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