不動産を相続したときには、相続財産額が控除額を上回ると相続税が発生します。
相続税が発生するならば、申告して相続税を納めないとなりません。
税金を支払うお金があればそのまま納税できますが、お金がなければ不動産を売却してお金を作ることになるでしょう。
この記事では、不動産を相続したときの納税の流れと方法をご紹介します。
不動産を相続するときの売却と納税までの流れ
不動産を相続するとなれば、相続人が多いと誰がどれぐらいの遺産を相続するか、決めなければなりません。
その後は相続した不動産を売却し、納付書を作成して納税です。
納税期間は10ヶ月間なので、相続から売却・納税まで、10ヶ月で完了させないとならないです。
相続から納税までは、以下のような流れです。
1:相続人で遺産分割協議をする
2:不動産の名義人変更
3:不動産会社に不動産を売却依頼
4:不動産売却
5:相続税の申告と納税
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
一人でも合意しない方がいれば、裁判での遺産分割を決めることとなり時間がかかります。
不動産を売却するには、故人保有の不動産名義を変更し、相続人の名前に変えておきます。
名義変更には、登記申請書や戸籍謄本、除籍謄本などが必要です。
その後に不動産会社に媒介依頼を行い、買い手を見つけてもらい、不動産を売却します。
不動産会社は売り手と買い手を繋ぐ仲介の役割を果たしますが、納税までの期間が少ないときは、不動産会社に不動産の買取も依頼できます。
その場合は、買取に対応している不動産会社を探してください。
不動産売却が完了したら、申告書を作成して納付書で納税します。
不動産の相続税の納付の流れとは?
不動産の相続税は、相続人が納付します。
納付には申告書と納付書が必要です。
相続人が何人かいる場合は、それぞれの相続人が相続税の納付書を作成して納付します。
相続税の納付書は、納付する方が自分で納税額を計算して、納付書を作らないとなりません。
作り方がわからない方は、税理士に依頼して代理で作成してもらえます。
納付書の前に申告書を作成しておき、相続税の申告書は、被相続人が死亡したときの住所を管轄する税務署に提出します。
相続人の住所を管轄する税務署ではありません。
その後納付書を作成して、相続税を納付します。
相続税は振込での納付には対応しておらず、銀行窓口またはコンビニでの納付です。
クレジットカードならば、インターネットから納付できるので、外に足を運ぶ手間が省けます。
まとめ
相続税が発生するならば、申告書と納付書を作成して納税しないとなりません。
お金を用意できないとなれば、相続した不動産を売却してから納税となるでしょう。
納税期間は10ヶ月しかないので、期間内に納税できるようにスムーズに手続きを進めてください。
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