初めてマンションや戸建てを売却する際に、物件の「ハウスクリーニング」は必要なのかどうか悩む方は少なくありません。
ハウスクリーニング業者へ依頼する場合には数万の費用がかかるので、できれば余計な出費は抑えたいものですよね。
しかし、売却の際の「ハウスクリーニング」に伴う法的義務などはあるのでしょうか?
今回は、戸建てやマンションなど手持ちの不動産を売却する際の「ハウスクリーニング」のポイントをお伝えしたいと思います。
不動産売却時の「ハウスクリーニング」に法的義務はあるの?
結論から言えば、不動産を売却する際の「ハウスクリーニング」自体には、法的義務はありません。
退去したそのままの状態で売買しても、全く問題はないのです。
売買契約後に「ハウスクリーニング」をしても売買代金が変わることありませんし、売買時に交わした契約書などに特記事項として特別な約束がなければ問題はないのが現状です。
もちろん、ハウスクリーニングをしたからと言って必ずしも家が高く、早く売れるわけではありませんが、売却時には家の中を掃除してきれいにしておいた方が良い印象を与えるのは確かです。
不動産売却時に「ハウスクリーニング」をする場合の注意点とは?
ハウスクリーニングは専門業者に依頼することになりますが、ここで注意をしなければならないことが、物件の損傷になります。
ハウスクリーニングを売買契約から引渡の前に実施した時、仮にハウスクリーニング業者がレンジフードやシャワーヘッドなどの物件を壊してしまった場合、契約時点とは異なる条件の物件を引き渡すことになってしまいます。
損傷したことを買主や不動産会社に告げずに引渡を行ってしまうと、売主側で売却後に損害賠償を負うことになります。
誰も味方になってくれませんので、損傷が発覚したら必ず不動産会社と買主へ報告し、対応方針を決めるようにしましょう。
まとめ
ハウスクリーニングには法的義務はないものの、売買をスムーズにすることや、内見時の印象が良くなることなど、売買を好条件でおこなう要素としてはプラスになることが分かりました。
ハウスクリーニングを施すことでスムーズな売買を促し、売却期間を可能な限り短くできるのであれば、やっておくことに損はないといえるでしょう。
不動産売却時にクリーニングをするかどうか迷っていた方は、ぜひ一度考えてみてくださいね。
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