空いている家を売却したいと思った場合、「どうせ売ってしまうんだから確定申告はいらないのでは」と思う人もいるかもしれません。
空き家にも税金がかかってきますが、税金対策としてできることはあるのでしょうか。
今回は、空き家の売却にともなう確定申告と税率について解説します。
空き家の売却で確定申告は必要なの?
仮に、あなたが今持っている空き家を売ったとしましょう。
無事に売却できたら終わりではなく、売却時に発生した利益に対して譲渡所得税と住民税がかかります。
そのため、空き家を売却して利益を得た年の翌年に確定申告が必要です。
「相続した実家を売った場合は税金がかからないのでは?」と思う人もいるかもしれません。
相続した空き家を売却する場合は、相続後の保有期間が重要になります。
この場合、売却した本人の保有期間とともに親が実家を所有していた期間も含まれるため注意が必要です。
相続直後に売却した場合でも、相続前に親が5年以上所有していれば長期譲渡所得の税が適用されます。
空き家の売却に必要な確定申告の税率とは?
空き家を売却したときにかかる税金の具体的な税率は、どのくらいになるのでしょうか。
譲渡所得税は、空き家をどれだけの期間所有していたかによって税率が変動します。
所有期間が5年未満であれば譲渡所得税率は30%、5年を超えて持っていた空き家を売却した場合の譲渡所得税率は15%になります。
住民税も所有年数によって異なり、基本的には5%ですが所有年数5年未満であれば9%になります。
さらに、2013年~2037年の間は復興特別所得税(各年分の基準所得税率の2.1%)を納める必要があります。
このように空き家の売却には多くの税金がかかりますが、いくつかの特例を活用して対策することも可能です。
たとえば、空き家の実家を相続した場合は3,000万円の特別控除を利用できます。
通常であれば、この特例は住まなくなってから3年経過していない空き家を売るタイミングで利用できます。
しかし3年以内に相続を完了させていた場合は、以下の条件を満たすことで控除を利用できます。
・昭和56年5月31日以前に建てられた物件であること
・区分所有建物登記がされていないこと
・相続を開始する直前に住んでいた被相続人以外の人がいないこと
・相続日から4回目の1月1日を迎える前に売る空き家であること
・売却価格が1億円より下であること
まとめ
今回は、空き家を売却するときに確定申告が必要なのか、税金対策はどうすればいいかなどについて解説しました。
制度を上手く活用しながら、税金負担をできるだけ軽くしたいですね。
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