不動産売買は高額な取引になることが多く、振り込みで支払いが完了することがほとんど。
そのため、うっかり領収書発行を忘れることもあるようです。
しかし、代金支払いの証明となる領収書の発行は、不動産を売った人の義務になります。
先方から言われる前に、正しい領収書を発行するようにしましょう。
家を売却したときの領収書の書き方は?基本的な項目をチェック
家を売却したときに発行する領収書は、市販されているものでもパソコンで作成したものでも問題ありません。
必要事項が記入されていれば、手書きでも大丈夫です。
必要な項目は、タイトル・宛名・日付・金額・内訳・但し書き・発行者の7つになります。
タイトルは「領収書」です。
この書面が領収書であることがわかるように明記します。
宛名は、代金を支払った人の名前です。
高額の領収書なので、法人の場合は略文字を使わず正式名称で、個人名はフルネームで明記しましょう。
日付には代金をもらった日にちではなく、領収書を発行した日付を記載します。
何年の部分の記載方法は、西暦でも和暦でも問題ありません。
金額には売却金額を記載します。
消費税がかかる不動産は、消費税込みの金額を記載しましょう。
金額の3桁ごとにカンマを加え、先頭には「¥」マークか「金」の文字を、末尾にはハイフンか「円也」を書き加えます。
「¥500,000-」「金500,000円也」という表記になります。
数字の前後に記号や文字を書き入れるのは、不正を防止するためです。
内訳には、消費税がかかる不動産の場合に税抜き金額と消費税の金額を記載しましょう。
但し書きには「○年○月○日、○○市○○町○○番○の土地(建物)売買代金として」と記載します。
記入し忘れがちな項目ですが、とても重要な項目なのでチェックしておきましょう。
但し書きの日付には、代金が支払われた日を記入し、住所は登記簿に記載されている所在地を正しく記入します。
発行者は、領収書を発行する不動産の売主の住所と名前を記載しましょう。
不動産売却の領収書の注意点は?二重計上にならないようにしよう!
不動産売却の領収書は、書き方に注意することが1番大切です。
漏れがないように、項目を埋めていきましょう。
また、領収書を発行したら控えを必ず残しておきます。
先方にいわれるまま発行して、二重計上にならないよう注意が必要です。
領収書は非営利なものは印紙不要ですが、営利なものは印紙が必要になります。
個人が購入した場合と法人が購入した場合で、営利かどうかの解釈が変わることもあるので注意が必要です。
消費税不要の不動産でも印紙は必要になるものもあるので、しっかり確認しましょう。