予想外のトラブルに見舞われることも少なくない相続。
祖父母が亡くなった場合には、子だけでなく孫が相続できるのかどうか知りたいという方も中にはいらっしゃるかと思います。
今回は、いろいろと複雑な法律や税制が関わってくる孫へ不動産を相続する際のお話をしていきたいと思います。
祖父母名義の家を孫に相続させる方法はあるの?
時には、突然の祖父母の他界などで、思いがけない相続の話が持ち上がることもありますよね。
相続の問題は、法律に関わる専門的な知識が必要となりますし、家族間・親族間での不要なトラブルを避けるためにも、しっかりと手順を踏み、法律に則った手続きを進めたいものです。
祖父母名義の家や土地などの不動産を、法定相続人である子や配偶者が相続できることはすでに多くの方がご存知のことかと思いますが、孫が相続可能かどうかについては、あまりよくわからない方が多いのではないでしょうか?
結論から言ってしまうと、祖父母が被相続人の場合、その子や配偶者などの法定相続人が存命のうちは孫が法定相続人となることはできません。
また、相続による所有権移転登記についても、法定相続人のみが登記をすることが可能という仕組みになっています。
家を孫に相続させることができる場合とは?またその場合の注意点とは?
通常は、祖父母から孫への相続はできませんが、例えば、次のような場合は孫にも相続が可能なことがあります。
いずれのケースも非常に稀なケースとなります。
法律家へ相談をしながら手続きを進めるようにしましょう。
代襲相続
●被相続人より先に相続人が亡くなっている場合。
数次相続
●被相続人が亡くなった後、相続手続き前や手続き中に、相続人が亡くなった場合など、2回以上の相続が連続して発生する場合。
孫が祖父母と養子縁組していた場合
●自然に孫が相続人となる。
また、直接の相続とは少し異なりますが、被相続人から法定相続人への相続手続きを終えた後に、法定相続人からその子どもへ贈与というかたちを取る方法もあります。
この方法を取る場合は、相続の手続きの後に生前贈与の手続きが必要になり、それぞれで登記の手続きが必要になること、贈与税などの税金についても考慮が必要なことなどが注意点として挙げられます。
そのほか、祖父母が生前に作成した法律上有効な遺言書で、孫への遺贈を明記している場合などは、家や土地などの不動産の直接の名義変更が可能になります。
この場合には、遺贈登記が必要となり、登記にかかる税金が割高になることや不動産取得税などが発生することなども、注意点として合わせて覚えておくと安心かもしれません。