両親や祖父母が住んでいた実家や持ち家の売却をする時は、いろいろと法的な手続きが必要になります。
売却に必須となる不動産登記に関する手続き以外にも、本籍地についてどうすればよいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
今回は、本籍地の変更が必要になるケースや手続きの方法についてご案内していきたいと思います。
家を売却する際に本籍地の変更をおすすめする理由
本籍地というのは、日本人なら必ず持っている「戸籍」に記載された地名のこと。
多くの方が実家のある場所や現在の居住地を本籍地として届出ているかと思いますが、本籍地は、居住地でなければならないという明確なルールはなく、日本国内のどこでもよいとされています。
しかし、現実問題、遠隔地やすでに手放した土地を本籍地とするメリットは少なく、自分の居住地または居住地に近いところに置いておく方が何かとメリットが大きくなります。
例えば、売却によって手放す予定の土地を本籍地にし続けていると、相続の手続きなどで面倒な手間が増えることもありますし、将来思わぬトラブルにつながる可能性もあるかもしれません。
また、本人確認書類として提出が求められることが多い戸籍謄本は、本籍地の管轄の市役所や区役所でしか発行ができないもの。
戸籍謄本の発行が必要な時のためにも、本籍地はできるだけ居住地にある方がおすすめです。
不動産の売買の際には、諸々の手続きと一緒に本籍地の変更まで視野に入れておくと安心ですね。
家の売却に伴い本籍地の変更手続きをする際はゆとりを持ったスケジュールで!
例えば、現在の居住地が仮住まいという場合やこれからも住み替えを繰り返すのが確定している場合は、本格的に本籍地を移動せずに様子を見るという方法もおすすめですが、すでにマイホームを持っている場合などは本籍地を移すのが一般的。
本籍地を移動する手続きとしては、本籍地のある自治体での転籍届と転籍地の自治体での転籍手続きが必要になります。
手続きに必要なものは、下記のとおり。
同一市区町村内での転籍の場合は、戸籍全部事項証明書は不要となっています。
●転籍届
●戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
●届出人の印鑑
住民票を移動する時の「転入届」と本籍地を移動する「転籍届」を混同してしまわないように注意しましょう。