不動産を売却する理由は様々。
長期転勤が決まって仕方なくという人もいれば、家が気に入らないからというネガティブな理由で売却を決める人もいるでしょう。
では、不動産の売却理由はどこまで正直に伝えるべきなのでしょうか?
不動産の売却理由の種類と、売却理由が与える売却活動への影響をチェックしていきましょう。
不動産の売却理由の種類は様々!理由を種類に分けて紹介します
人生が色々あるように、不動産の売却理由も千差万別です。
売却理由の種類をざっくり分けると、ポジティブな理由とネガティブな理由になります。
ポジティブな理由とは、家族構成の変化・資産整理・相続・転勤です。
家族構成の変化には結婚や出産のための引っ越しや、二世帯住宅にしたいという理由です。
ネガティブな理由とは、離婚・ローンの返済ができない・ご近所トラブル・不動産の老朽化です。
自殺や事件などの現場になったため売却するというのも、ネガティブな理由でしょう。
売却理由は売却活動にどれくらい影響がある?ネガティブな理由の対処法
ポジティブな理由で不動産を売却する場合、売却活動には影響がほとんどありません。
しかし、ネガティブな理由の場合は伝え方に注意が必要です。
不動産を売却するときには、購入希望者がその事実を知って契約締結に重大な影響を与えると思われることは、絶対に告知しなければいけないというルールがあります。
ネガティブな理由で売却するときほど、購入希望者には売却理由を早めに伝えておいたほうがいいでしょう。
では、どのように購入希望者に伝えるべきなのでしょうか?
離婚のための売却は、新婚夫婦には伝えたほうがいい情報になるかもしれません。
ローンの返済ができないのはプライベートな理由で、購入希望者に伝えなくても購入希望者が不利益になることではありませんので、無難な理由を伝えるといいでしょう。
ご近所トラブルのための売却は、明らかにご近所に難がある場合は伝えるべきですが、気が合わなかったという程度であれば伝える必要はありません。
不動産の老朽化は、できる限り細かく購入希望者に伝えるべきです。
劣化が激しく修理が必要なところは隠さずに、正直に伝えた方がいいでしょう。
事件や事故があった不動産は事故物件といわれ、自然死を除く事件は事件から3年程度は告知義務があります。
購入希望者に必ず伝えましょう。