介護保険料とは健康保険に加入している人が40歳から64歳まで支払うことが義務付けられている保険料のことです。
国民健康保険に加入している場合でも、所得に応じて支払っています。
不動産売却すると、介護保険料は上がるのでしょうか?
介護保険料と不動産売却の関係をみていきましょう。
不動産売却で介護保険料が変わる?介護保険料が増額になる条件とは
会社に勤めている人も国民健康保険に加入している人も、年金からも介護保険料は徴収されています。
介護保険料は所得に応じて納税額が決められているので、不動産売却によって収入が上がれば、介護保険料も増額することになりそうです。
しかし、不動産売却では基本的には介護保険料が増額することはありません。
2018年3月までは不動産売却で収入が増えると、介護保険料も増額されていました。
ところが、2018年4月以降は一部の不動産売却では介護保険料が上がらなくなったのです。
これは、震災が起こったことが影響しています。
震災で仕方なく不動産を売却して移転しなければならない人まで介護保険料が増額され、支払えない人が増えたことから見直されたのです。
不動産売却しても介護保険料が増額されない特例とは?
不動産の売却で介護保険料や税金が増えないようにするための措置として、3,000万円特別控除などがあります。
これは、不動産を売却しても3,000万円までは譲渡所得をゼロにするという特別控除です。
そのため、2,500万円の譲渡所得が発生しても、納税額と介護保険料の対象額がゼロになります。
ただし、3,000万円特別控除の特例が適用できる不動産は住居のみです。
人が住んでいない不動産は、この特例を使うことができません。
控除される金額は譲渡所得で、売却益ではない点にも注意しましょう。
譲渡所得とは売却額から購入額などを引いて、さらに譲渡費用を差し引いた金額のことです。
売却額が3,000万円で購入額が2,000万円、譲渡費用に300万円かかったのであれば、譲渡所得は700万円ということになります。
3,000万円特別控除以外にも、特別控除になるものがあります。
特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地などを譲渡した場合、最大2,000万円が控除対象です。
道路計画や都市計画のために国や市などが土地を買い上げる収用交換のために土地を譲渡した場合は、最大5,000万円の控除があります。
その他、特定住宅造成事業のための土地や農地に対しても特別控除があるので、売りたい不動産がある人はチェックしましょう。