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不動産売却の仲介手数料ってなに?売買金額との関係を解説

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不動産売却の仲介手数料ってなに?売買金額との関係を解説

不動産売却の仲介手数料ってなに?売買金額との関係を解説

不動産をできるだけ高く売却したいと考えている人にとって、諸費用は少しでも低く抑えたいものです。
そのなかでも特に大きな割合を占めているのが、仲介手数料です。
しかし、不動産屋さんによって同じ物件でも仲介手数料が違うことがあります。
そこで、仲介手数料はどのように決まるのかを解説します。

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不動産売却の売買金額から仲介手数料を求める計算方法

仲介手数料は、不動産屋さんに売却を依頼した土地や家が、無事に売約契約まで成立したときに、売る側と買う側がそれぞれ支払う成果報酬です。
仲介したときのみ発生する費用なので、個人間の売買や、不動産会社と直接売買する場合は、請求されません。
金額は、取引額の区分ごとに上限が設けられており、取引額200万円以下の部分では取引額の5%以内、200万円を超え400万円の部分では取引額の4%以内、400万円を超える部分は取引額の3%以内と段階的に率が変わります。
たとえば、200万円以下の物件であれは、取引額200万円以下の部分取引額の5%以内が適用されるので、200万円×5%で10万円です。
もし、300万円になる場合は計算が少し複雑になり、第一段階と第二段階の合計となります。
まず、300万円のうち200万円分が第一段階に適用されるので、200万円×5%で10万円です。
さらに、残りの100万円分が、第二段階に適用されるので100万円×4%で4万円です。
この2つを合計した14万円が手数料の上限額で、さらに消費税が加わります。
この計算で求められるのは、上限額なので、不動産業者によってはもっと安い価格を設定している場合もあります。
しかし、上限より高い手数料の場合には、根拠を見せてもらい、本当に適正なのか確認するようにしましょう。

不動産売却の売買金額による仲介手数料の計算方法には例外がある

一般的な仲介であれば、紹介した計算式に沿って仲介手数料が計算されます。
しかし、普段はやらないような広報活動など、こちらから特別な依頼をした場合、その分の費用が仲介手数料に上乗せされます。
また、空き家など、少額で売買される物件の場合、手間や費用に対する不動産会社側の利益が低く積極的に売買されないため「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が施行されました。
それにより、一般的な不動産と比べて現地調査などに費用が発生した場合、上限を18万円として、調査費と消費税をプラスできる仕組みになりました。
どちらの場合でも、事前に説明と同意が必要なので、ここでも費用の明細はしっかり確認するのがおすすめです。

不動産売却の売買金額による仲介手数料の計算方法には例外がある

まとめ

仲介手数料の上限額は決まっていますが、下限額は決まっていないため、できるだけ仲介手数料は安い不動産会社に、不動産の売買を依頼したいと考えるかもしれません。
しかし、手数料が極端に安い場合、仲介活動が積極的でないため、なかなか売買が進まないことや、別の名目の請求が来るかもしれません。
それより、不動産を高く売ることを目標に、信頼できる不動産を選ぶほうが、満足のできる結果に繋がります。
私たちスローライフでは、加東市・西脇市の不動産を多数ご紹介しております。
不動産の売買についてなにかお困りでしたら、当社までお気軽にご相談ください!
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