不動産を売却する際、買主からの申し込みが入り成約に至るめどがついた時点で「売れた」と安心してしまいがちですが、実はここから手続きの本番が待っています。
内容を理解しないまま自分に不利な売買契約書に署名押印してしまうと、のちにトラブルになってしまう可能性も。
そこで今回は慎重にチェックしたい売買契約書について解説していきましょう。
不動産売却における売買契約書の必要性
宅地建物取引業法第37条で、宅建業者は契約が成立したときには相手方あるいは当事者に対して遅滞なく所定の事項を記載した書面(37条書面)を交付することが義務付けられています。
本来は売主と買主間の取り決めを記したものである売買契約書に宅建業者が関わる必要はありませんが、実務では37条書面が売買契約書を兼ねる形が一般的です。
契約についての取り決めを37条書面で当事者に交付するという不動産会社の義務は、実務では売買契約書という形で満たされると言えます。
不動産会社が関わらない個人間の契約であれば、民法上は口約束でも有効です。
しかし、何千万円という高額な取引になる不動産売買ではほとんどそのようなケースはありません。
不動産会社は書面を交付しないと法律違反となってしまいますので、不動産会社を通した不動産売却では37条書面を兼ねる売買契約書は必須ということになりますね。
不動産売却における売買契約書のチェックポイント
チェックしておきたい売買契約書のポイントを挙げてみましょう。
●物件の表示・売買代金や手付金の金額
●売買代金の決済時期・方法
●所有権移転や引き渡しの時期
●手付解除の期限や違約金額
●公募売買か実測売買か
●契約不適合責任(瑕疵担保責任)
●租税公課の精算
●ローン特約
これらに加えて、それぞれの契約特有の事情に対する取り決めなども記載されますので、それらについても確認が必要です。
自らの希望条件が満たされていて、無理な条件や不明確な条件がないかをしっかりとチェックしましょう。
署名押印して契約が成立してしまったあとで内容を変更するのは困難ですので、不明箇所については納得できるまで不動産会社に相談することが大切です。
不動産会社を信頼することと、内容を精査せず署名押印することはイコールではありません。