古い物件や相続した物件は未登記物件であることが少なくありません。
また、それら未登記の不動産は売却しにくいと言われています。
この記事では不動産の売却を検討している方へ向けて、未登記物件が売りづらい理由と売却方法をご説明します。
ぜひ参考にしてください。
未登記物件である不動産が売却しづらい理由について
未登記物件とは、一般的に所有権保存登記がおこなわれていない物件を指します。
所有権保存登記は更新しなくても罰則がないために、更新されないままで放置されている物件が存在してしまうのです。
特に現金一括で建てた物件、抵当権なしでお金を借り入れて建てた物件、増築部分の登記をしていない物件は未登記であることが多いです。
不動産売却において、そういった未登記の物件だと売りづらいと言われる大きな理由は2つあります。
まず、その不動産について所有者がわからないためです。
所有者不明のままだと取引上信用を得にくいため、不動産会社からも売却の仲介を断られる可能性が高くなります。
取引成立後に第三者が所有者を名乗り、トラブルに発展する可能性がある未登記物件は売買取引において敬遠されてしまいます。
もう一つは、未登記物件だと購入後に抵当権を設定できないためです。
抵当権とは住宅ローンなどを借り入れる際に購入する不動産に対して金融機関が設定する権利で、担保とも言われます。
抵当権を設定するためには、前提として所有権保存登記が必要です。
抵当権は登記簿謄本の乙区へ記載されるので、そもそも登記簿謄本が存在しない未登記物件では抵当権の設定登記ができません。
抵当権を設定できない物件については有担保の住宅ローンを借り入れられないため、借り入れ上限金額が低く返済条件の厳しい無担保ローンの利用に限られてしまいます。
未登記物件である不動産を売却する方法について
固定資産税の通知を受け取ったとしても、登記が完了しているとは限りません。
古い物件の売却を考えている場合はまず登記を確認して、未登記であれば売却前に登記を済ませておきましょう。
相続した物件が未登記だった場合、相続登記のために記録をさかのぼって手続きする必要があるので非常に手間がかかります。
登記には多くの書類が必要で手続きが複雑なので、不動産関係の専門家に相談してください。
未登記のまま売却を考えている場合は不動産会社選びが重要です。
未登記物件の取り扱いに定評がある会社を選ぶと、売却できる可能性が高まります。