はじめての不動産売却ではいろいろとわからないことが多いですよね。
たくさんの不動産用語が飛び交う中で、不安に感じることもあるかと思います。
今回は、不動産の売却の際にかかる広告費用について知っておくべき基礎知識をご案内していきます。
不動産を売却する時の広告費用負担者は?
住み替えを前提とした持ち家の売却や両親が住んでいた家の売却など、不動産の売却にもいろいろなものがありますよね。
どんな背景があるにせよ、おそらくほとんどの方が不動産会社を経由して不動産を売却するという方法を選択することかと思います。
不動産の売却が初めての経験でわからないことだらけと不安に感じている方も多いのではないでしょうか?
より安心して取り引きができる不動産会社を選ぶためにも役立つのが、不動産を売却する際の広告宣伝費に関する知識。
基本的に不動産会社では「広告宣伝費」や「広告料」はお客様に請求できません。
不動産会社は仲介手数料の一部を広告費用に使っています。
もし、利用しようとした不動産会社が広告費用の負担を求めてきたのなら、それは違法行為。
トラブルを防ぐためにも、ぜひ覚えておきましょう。
知っておくと安心!ケースによってはこんな例外も!
基本的には広告費用の負担は不動産会社持ちとなっていますが、稀に、例外となるケースもあります。
例えば、売主側が不動産会社に何か特別な依頼をした場合。
通常とは違う広告媒体などを利用したいという申し出をした場合などがこれに該当します。
特別な依頼には常に売主側からのアプローチが必要となりますので、不動産会社に販売活動をおまかせする分には、追加費用が発生する心配はありません。
一般的に、家や土地などの不動産を売却する際には、不動産会社との媒介契約を結ぶことが前提となります。
不動産会社の広告活動は多岐に渡り、不動産業者が閲覧できる物件検索システムへの売却物件登録から折り込み広告づくりなど、様々なものがあります。
媒介契約は大きく分けて、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ少しずつ異なった特徴を持っていますが、どの契約書にも不動産会社がおこなう広告活動についても記載があるはずです。
スムーズに不動産の売却ができるようにしっかりと契約書をチェックしましょう。
わからない点は不動産会社に確認すると安心ですよ。