私たちの1人1人がそう何度と経験することのない不動産の売買。
とくに、不動産の売却において「知らなかった」という理由から、トラブルが発生してしまうことが多いことを知っていましたか?
トラブルなくスムーズに不動産を売却するために知っておきたい法律について、わかりやすくお話していきます。
知らないとトラブルの元になる可能性も!瑕疵に関する法律
不動産の売買の際にもっとも大切だと言われるのが、「瑕疵(かし)」に関すること。
耳慣れない不動産用語ということもありなんだか難しく思えるかもしれませんが、簡単な言葉に置き換えると、不動産の「傷・欠点・不具合」などを指す言葉です。
ここで気をつけたいのは、瑕疵にあたるのは、目に見える傷や設備の不具合などに代表される「物理的な瑕疵」だけではないこと。
法律にそぐわない「法的瑕疵」、心理的に不安を与える要素となる「心理的瑕疵」、不動産を取り巻く「環境的瑕疵」も、瑕疵となります。
買主とのトラブルで多いと言われているのは、騒音や振動の問題、地盤沈下や土壌汚染などの問題、雨漏り・耐震強度などの問題です。
不動産を売却する際は、売主が買主に「瑕疵担保責任・契約不適合責任」を負うことになりますので、トラブルの元となってしまう隠れた瑕疵のないように、しっかりと売買契約時に対応する必要があります。
最低限知っておきたい!手数料や契約に関する法律
不動産の売買は、民法や宅地建物取引業法などいろいろな法律との関わりがある取り引き。
すべてに目を通すことは困難なので、不動産会社との話し合いの中でわからない・不明瞭だと感じる時は、きちんと理解できるまで話を聞くことも大切です。
とくに、瑕疵の問題と密接に関わりのある「重要事項の説明」に必要な書面については、漏れや抜けのないように、不動産会社とじっくりと準備を進めましょう。
また、売主と不動産会社との間で多いのが、不動産の売却にかかる仲介手数料などに関するトラブル。
売却手数料や仲介手数料については、不動産業界のバイブルとも言える「宅地建物取引業法」にきちんと記述がありますので、最低限の知識をつけておくと安心です。
まず、仲介手数料には法律で定められた上限があること、不動産の取り引き額に応じて3~5%に分かれていることなどをおさえておきましょう。
●200万円以下の部分
●取引額の5%以内
●200万円超400万円以下の部分
●取引額の4%以内
●400万円超の部分
●取引額の3%以内