不動産売却時に必要となるのが権利証であり、所有している不動産が本人のものであることを証明する証書です。
権利証を紛失して、売却時に見つからないこともあります。
不動産の権利証を紛失した場合でも、不動産を売却できるのでしょうか?
権利証の役割とは
不動産の権利証は、少し前までは紙の証書でした。
現在は紙の権利証は発行されておらず、登記識別情報が発行され、権利証代わりになります。
権利証の正式名称は、登記済権利証です。
権利証には、不動産所有者の指名が記載され、登記済み押印がされています。
法務局の登記所から発行される書類です。
権利証そのものに不動産所有の権利が帰属するのではなく、法務局に登録した登記人が権利者です。
不動産の所有者本人である証明のための書類が権利証です。
2006年以降には権利証に代わり登記識別情報が発行され、アルファベットと数字の12文字で構成されます。
登録識別情報は、登記名義人が登記申請していることを確認するための文字列です。
不動産所有者として証明するためには、権利証または登記識別情報を使います。
この2つのどちらかは、不動産所有者であることの証明と、登記移転に必要です。
権利証を紛失したときの不動産売却の方法
権利証を紛失すると再発行はされません。
悪用を防ぐために再発行はしておらず、紛失時に登記識別情報に切り替えることもできません。
不動産の権利証を紛失しても、所有権は残っており、権利証以外の方法で不動産を売却できます。
具体的には、司法書士に本人確認の依頼をするなどの方法があります。
依頼すれば本人確認情報の書類を作成してくれるので、この書類で不動産所有者本人であると証明します。
また、公証役場に行き、自ら本人確認する方法もあります。
司法書士に依頼するよりも費用は安く、数千円程度の費用です。
本人確認せずとも、事前通知制度を使っても、不動産の登記情報を変更し不動産売却ができます。
この制度を利用すると、法務局から不動産所有者宛に事前通知が送られます。
事前通知の発送から2週間以内に、不動産所有者が書類に署名と押印を行い、法務局に返送すれば所有者移転完了です。
手続き完了期間は最大で2週間となり、長い期間不動産所有権が曖昧になるので、小規模な不動産売却で使われることは少ないです。