住宅ローンを利用したときに、金融機関が担保のために設定するのが抵当権です。
抵当権のある不動産は、抵当権抹消手続きを行ってから売却します。
この記事では、不動産売却における抵当権について解説します。
不動産の抵当権の意味と根抵当権との違い
住宅ローンを使いお金を借りたときに、金融機関がローンの対象となっている不動産から債権の弁済を受ける権利が抵当権です。
抵当は、借りたお金を返せなくなったときに、貸し手が自由に処分して良いとすることであり、抵当権はその権利です。
担保という意味でも使われ、住宅ローンでは、土地や建物が担保に取られます。
住宅ローンを返済できなくなれば、お金を貸した側である金融機関は回収不能に陥ります。
その時に債権を回収するために、担保として取っておいた不動産を競売にかけて売ります。
抵当権は、借りたお金を完済すれば抹消できます。
抵当権には根抵当権もあり、これは権利を設定したら、担保価値の上限内で何度でも金銭の貸し借りができる権利です。
当事者同士の合意があって、はじめて根抵当権は抹消されます。
根抵当権は企業の不動産で設定するのが普通であり、一般消費者はほとんど利用しません。
抵当権つきの不動産は、購入すれば、前の所有者がローン返済できなくなると、抵当権が実行され不動産は競売にかけられます。
このために、通常は抵当権つきの不動産を購入する人物はいません。
ただし、個人間の売買であれば、抵当権つきの不動産を購入するケースはあります。
抵当権つき不動産を売却するには抵当権を抹消する
先にも説明の通り、抵当権つきの不動産を購入し、前の所有者のローンが滞ると、不動産は競売にかけられます。
購入した不動産は、手元に残らないので、通常は抵当権を抹消してから不動産を売却します。
抵当権の抹消方法
抵当権は、ローンを完済すれば抹消できます。
不動産の売り主が住宅ローンの一括返済できない場合は、売却した不動産を買った買い主が支払った代金でローンを完済します。
ローン完済完了しても、登記簿には抵当権が残ります。
管轄の法務局に行き、抵当権抹消手続きをして、はじめて抵当権が消えます。
抹消のタイミングは、物件の引渡時です。
不動産の買い主が不動産の代金を支払った後に、物件引渡しを行い、引渡しのときに抵当権抹消書類を使い抵当権抹消手続きをします。
このときは銀行の担当者も同席しており、確実に抵当権を抹消するために、司法書士にも立ち会ってもらいましょう。
つまりは、引渡時に司法書士も同席してもらえるように、事前に依頼します。