相続が「争続」になってしまうことは、残念ながらよくあります。
財産なんてほとんどないから、相続問題なんて起こらないだろうと思っている家庭ほど、トラブルが起こりやすいといわれています。
不動産相続ではどのようなトラブルが起こりやすいのか、具体的な例と一緒にみていきましょう。
不動産トラブルにはどのようなものがある?相続人間で起こるトラブルとは
不動産相続で起こる相続人間トラブルとは、相続人が多い場合に起こるものです。
例えば、長男(長女)だからという理由で、不動産を独占しようとするというトラブルがあります。
また、相続権のない人から遺産を分割するようにいわれるというトラブルも。
増えているのは、両親の離婚により離ればなれになった兄弟姉妹がいる場合のトラブルです。
親の面倒を全くみなかった兄弟姉妹が親の亡くなった後に現れて、相続権を主張することでトラブルになります。
相続人間で起こるトラブルの解決策で有効だといわれているのは、被相続人による遺言書を作成する方法です。
両親の離婚により別々に生活している兄弟姉妹に遺産を譲りたくない場合には、生前贈与を考えるのもいいでしょう。
不動産の分け方でもトラブルに!不動産相続のトラブルの元とは?
不動産相続では、分け方でもトラブルになることがあります。
1つの不動産を3人の相続人で相続する場合、均等に分けて不動産を相続できないことがあるからです。
土地の登記が古いと、実際の土地面積と若干違っていることもあります。
登記では300平方メートルとなっているから3人で100平方メートルずつに分けようとして測量したところ、実際の土地面積が290平方メートルだったということもあります。
不動産の相続を考えているのであれば、あらためて測量して遺言書を作成しましょう。
また、不動産を平等に分割する方法を知っておくことも大切です。
不動産を分割する方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有があります。
最もトラブルになりにくいといわれているのが換価分割です。
換価分割は、相続する不動産を売却して、売却額を相続人で分配する方法になります。
不動産は手元に残したいという相続人がいる場合、代償分割という分け方もおすすめです。
3人が相続人の場合、代償分割は1人が不動産を相続します。
そして、不動産の時価を3で割った額を、不動産を相続した1人が他の2人に支払うという方法です。